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学校感染症について

学校保健安全法施行規則第18条に定められている疾患(「学校感染症」)に罹患した場合は、自身の療養と感染拡大防止のため、担当医または学校医の許可がおりるまでは登学禁止となります。

「学校感染症」と診断されたら

「対象疾患」と「出席停止期間」

エボラ出血熱について(注意喚起)(PDF:170KB)